自治会活動区域の位置や会則を紹介します
1.地区・自治会の概要
1-1地区の様子や範囲


1-2自治会の組織
1-3小田急金森泉自治会会則
小 田 急 金 森 泉 自 治 会 会 則
第一章 名称・組織及び構成
第1条 本会は、小田急金森泉自治会と称する。
第2条 本会は、金森泉住宅居住者をもって組織する。但し隣接地で特に入会を希望する者は、役員会の議を経てこれを認めることができる。
第3条 本会は、居住地域を分割し班構成とし、各班には班長を置く。
第4条 本会は、事務所を会長宅に置く。
第二章 目的及び事業
第5条> 本会は、民主的に運営し自治会の会則に則り、明るく楽しい町づくりのため、会員相互の親睦を深め、文化施設及び居住地内外の環境整備等の充実を図ることを目的とする
第6条> 本会は、前条の目的を達成するため下記の事業を行う
1.会員親睦のための文化活動その他の集い
2.保安、衛生、文化、防犯、防災、青少年対策、諸施設の維持、整備
3.各種団体及び行政との緊密な連絡並びに交渉
4.町田市住みよい街づくり条例小田急金森泉地区街づくりプラン(計画)に基づく事項
5.弔事、その他会員の福祉増進のために必要な事項
6.会館の運営管理等、その他本会の目的達成に必要な事項
第三章 会費及び入会金
第7条 本会を維持運営するため、各世帯より規定の会費と、入会に際しては入会金を徴収する。
第8条 会費は月額250円とし、入会金は2,000円とする。徴収した会費及び入会金は脱会しても返却しない。期の途中で入会した場合の会費は、月割りで徴収する。又、必要と認める場合は役員会の議を経て臨時会費を徴収することができる。
第四章 役員
第9条 役員は役員会に出席し、本会の事業を実施するための計画、運営の方法並びに予算、決算を審議し決定する。
本会に下記の役員を置く。
会長 1名
副会長 2名~3名
会計 2名
書記 2名~4名
会計監査 2名
専門委員 (行事、環境、防災、防犯、街づくり、各2名~3名)
以上の役職以外に役員は自主防災隊員を兼務する。
又、専門委員は他の役職を兼任することができる。(細則第2条参照)
第10条 役員の選出は下記の通りとする。
1.会長は各班より選出された班長の推挙による。
2.その他の役員は班長の互選による。自主防災隊員、街づくり委員は班長の推挙により役員以外でも委嘱することができる。
3.班長の選出は、各班の取り決めによる。
4.役員に欠員が生じた場合は役員会において決定する。
5.役員は総会において承認を受ける。
第11条 会長は本会を代表し、会務を統括する。
第12条 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
第13条 会計は本会の会計事務を処理し、会計に必要な書類を管理する。
第14条 会計監査は本会の会計事務を監査する。
第15条 書記は本会の会務を記録し、会の内外への連絡、公共団体等の事務手続き及び会報の発行事務を行う。
第16条 会長は相談役を置くことができる。但し、相談役は役員会の構成員になることはできない。
第17条 班長は班を代表し、会費の徴収及び会務運営の実際面に携わる。
第18条 専門委員は次に掲げる業務を行う。
1.行事委員は会員の親睦を図るための催し等を企画し実施する。
2.環境委員は居住地内の環境保全のため道路、公園、ふるさとの森等の清掃と、資源の有効利用を促進するため廃品回収業務を指導する。
3.防災防犯委員は防災倉庫内の機材、及び緊急食料等を管理し、災害発生時には自主防災隊の中核として災害対策に当たる。又、犯罪防止のため街路灯の管理も行う。
4.街づくり委員は小田急金森泉地区 地区街づくりプラン(計画)の運営に携わる。
第19条 役員の任期は1ヶ年とし、毎年3月末をもって改選し再選を妨げない。
会長の任期は2ヶ年とし、原則として2期までとする。又役員は任期満了後も後任の役員が就任するまで、その任務を行わなければならない。
第五章 会議
第20条 本会に次の会議を置き会長はこれを招集する。
1.総会 (定例・臨時)
2.役員会 (定例・臨時)
第21条 定例総会は毎年4月に開き、臨時総会は役員が必要と認めた時、又会員の4分の1以上の要求があった時に開く。総会の議長及び副議長は各1名とし、総会で決める。
第22条 役員会は全役員をもって構成し、定例役員会は原則として毎月1回開き、臨時役員会は会長が必要と認めた時、あるいは全役員の3分の1以上の要求があった時開く。
第23条 会議の成立は、総会においては当該構成員の3分の1以上、役員会においては2分の1以上の出席を要し、議決は出席者の過半数をもってこれを決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
第24条 臨時に急務を要する場合は若干の役員と合議の上、会長がこれを処理することができる。処理した事項は会議でこれを報告しなければならない。
第六章 会計
第25条 本会の経費は下記に掲げるものをもってこれに充てる。なお、本会の会計に会館設立及び防災対策基金勘定を設け、毎年度末余剰金の一部を積み立てることとする。基金の支出については役員会(場合によっては総会)において、審議決定するものとする。
1.前年度の繰越金
2.会費
3.寄付金
4.補助金
5.その他の収入
第26条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第27条 本会は毎年定例総会において会計報告及び事業報告を行う。経理の内容は、会員の要求があればいつでも会員に公開しなければならない。
第28条 本会則第6条5項に基づき別に弔慰規定を定める。(細則第1条参照)
第七章 付則
第29条 会則の改廃は、総会の議決を経なければならない。その際全会員の3分の2以上の賛成を得て決定する。
第30条 本会則を実施するに当たり、必要がある場合には細則を定めることができる。細則を制定した時は、次の総会に報告し承認を得なければならない。
第31条 本会則は昭和46年11月1日より実施する。
第32条 本会則は平成 4年 4月1日より実施する。
第33条 本会則は平成 7年 4月1日より実施する。
第34条 本会則は平成16年11月1日より実施する。
第35条 本会則は平成19年 4月1日より実施する。
第36条 本会則は平成26年 4月7日より実施する。
第37条 本会則は平成29年 4月2日より実施する。
第八章 細則
細則 第1条 弔慰規定
1.会員及び家族に弔事が生じた場合、当該班の班長は、会長に通知する。
2.弔事が生じた世帯の属する班の会員は必要に応じて葬儀に協力する。
3.会員及び家族の弔事に対して、会より次の弔慰金をおくるものとする。
イ)会員又はその配偶者死亡の時 5,000円
ロ)会員の家族の死亡の時(同一世帯の場合) 3,000円
4.
細則 第2条 自主防災組織
1.災害発生時の被害の再発及び拡大を防止するため、自主防災隊を設置して、平時の備えと災害時の円滑な防災活動を行うこととする。
2.自主防災隊は、本部と班別防災隊により構成され、任期は本部隊員原則3年、班別防災隊員(班ごとに選出)1年とし、再任を妨げない。
3.本部防災隊員は地域防災活動の計画策定など実務活動をリードし、本会則9条に定める防災防犯専門委員や役員と連携し、班別防災隊をまとめ、能力の向上に努める。なお、自治会長は本部にあって、自治会全体活動との一体性を保つ立場で統括する。
4.組織の編成
役 割 本 部 班別防災隊
自治会長
隊長 1名
副隊長 2~3名
情報隊 2名~ 各班 1名(班長)以上
消火隊 2名~ 各班 1名以上
救出救護隊 2名~ 各班 1名以上
避難誘導隊 2名~ 各班 1名以上
給食給水隊 2名~ 各班 1名以上
設営営繕隊 2名~ 各班 1名以上
5.南第2地区高齢者見守り支援ネットワークの一翼を担い、日常的な情報共有とコミュニティ活動の推進を図る。
6.前各項の各種隊員には、自治会役員以外でも健康かつ意欲的な方であれば、誰でも参加できる。
細則 第3条 街づくり委員会
町田市住みよい街づくり条例により定められた「小田急金森泉地区街づくりプラン(計画)」に基づき、その運営に当たることとする。
自治会館の設立、コミュニティバスの運行等、中・長期的な検討が必要な事項について、役員会の指示のもと調査・検討を行い関係者との交渉・調整を図ることとする。
本地区をより住みよい環境とするために必要な調査・研究及び自治会館設立に向けた検討を行い、役員会に対して報告・提案を行うこととする。
組織の編成
委員会会長(原則として自治会長が兼務) 1名
事務局長 1名
委員 2名~
委員の中から任期3年の常任委員・事務局長を選任し、中・長期的な会務に取り組むこととする。
細則 第4条 自治会資料の保管
自治会活動の遂行に伴い蓄積された資料の保管期間と処分
1.総会資料 各年度2部を永久保存し自治会の歴史を後世に繋げる。
2.会計資料・帳票類は5年間とし、5年を経過後順次廃棄する。
3.防災・清掃等各委員の資料は3年間とし、3年経過後順次廃棄する。